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◎八重山たより CT生

掲載年月日:1910/11/23(水) 明治43年
メディア:琉球新報社 1面 種別:記事

原文表記

◎八重山たより CT生
▲海產物一斑 八重山郡に於て明治四十三年七月より仝十一月に至る水產組合檢査員か檢査せし海產品の數量は鰹節拾萬千五百二十二斤、鯣三千貳百斤、鱶鰭八百七十五斤にして之を箇人別にすれは左の如し
種別   斤數          氏名
鰹節   二万九千百三十斤   山下新作
仝上   二万千八百五斤     照屋林顯
仝上   一万三十五斤      田中徳次郞
仝上   八千七百七十六斤   坂田安次郞
仝上   八千七十五斤      玉城五郞
仝上   七千九百七十九斤   宮崎治三郞
仝上   四千二百二十斤     古澤熊藏
仝上   三千五百四十二斤   古賀辰四郞
仝上   三千三十八斤      野添勇吉
仝上   二千百八十一斤     石垣用宗
仝上   千百四十七斤      大田動次郞
仝上   八百拾貳斤       金城加眞
仝上   六百三十五斤      大重榮次郞
仝上   百四十六斤       鈴木伊作
鰑     三千二百斤       古賀辰四郞
鱶鰭   八百七十五斤      仝人
 備考 八重山郡に於ける實際の漁獲高は未多量あるも本表の外は那覇にて檢査を受けしものなり
▲椎名原開墾地狀况 或日休日に椎名原尙家開墾地へ運動旁々甘庶の視察に出掛けしに靑白色つき合せの族長竿に高く掲けあり其處は神谷氏方にて先つ開墾地の中央に位し居れり依つて其族の何にたるを尋たるに此族の上け下けを以て此開墾地に居る一般の耕作者は働き居るとの事にて此尙家開墾地を耕作する農業者一般が一致共同平和の本に於て耕作に勉勵するは如何にも感服なれは規約等の有無取調別紙の通り寫し取りやたり尤も之に尽力せらるは右開墾地管理者稻福政文氏にて又直接其の實行に尽力するは神谷翁長與儀氏等なる由なり本部村にも開墾地としては多くあれとも多くの耕作者が一發其同の本に於て斯る企圖以て農業に從事大規模の者は此の外にあらず他の獎勵の一般とも成る事とも思ひ斯くは世間に公表す
  壁書
我等儀難有
尙家之御趣意の蒙り生都を離り此地に渡航し鍬鋤を取は云ふ迄もなく事候抑業は身を■の本にして爲人の本意を尽し此世に生來の甲斐を立んが爲也依て勉勵始終を全ふし度いつまでも其心を表し寒暑なしと謂ふ程の勇心を立課定を設き旗の掲け卸を以時間を示し千勉万勵目的を達し御趣意貫徹仕候■精々相■度申合の儘壁書如件
 明治四拾三年八月廿二日  開墾人中
時刻表
一 朝は七時就業九時迄
一 九時休業九時三十分迄
一 九時三十分就業十一時迄
一 十一時休業三十分迄晝飯
一 十一時三十分就業一時三十分迄
一 一時三十分休業三時迄晝茶
一 三時就業五時三十分迄
以上

現代仮名遣い表記

◎八重山たより CT生
▲海産物一班 八重山郡に於て明治四十三年七月より、同十一月に至る水産組合査員か検査せし、海産品の数量は鰹節拾万千五百二十二斤、鯣三千弐百斤、鱶鰭八百七十五斤にして之を箇人別にすれは左の如し。
種別   斤数         氏名
鰹節   二万九千百三十斤   山下新作
同上   二万千八百五斤     照屋林顕
同上   一万三十五斤      田中徳次郎
同上   八千七百七十六斤   坂田安次郎
同上   八千七十五斤      玉城五郎
同上   七千九百七十九斤   宮崎治三郎
同上   四千二百二十斤     古澤熊蔵
同上   三千五百四十二斤   古賀辰四郎
同上   三千三十八斤      野添勇吉
同上   二千百八十一斤     石垣用宗
同上   千百四十七斤      大田動次郎
同上   八百拾貳斤       金城加真
同上   六百三十五斤      大重栄次郎
同上   百四十六斤       鈴木伊作
鰑     三千二百斤       古賀辰四郎
鱶鰭   八百七十五斤      同人
 備考 八重山郡に於ける実際の漁獲高は未多量あるも本表の外は那覇にて検査を受けしものなり
▲椎名原開墾地状況 或日休日に椎名原尚家開墾地へ、運動旁同甘庶の視察に出掛けしに、青白色つき合せの族長竿に高く掲けあり、其処は神谷氏方にて先つ開墾地の中央に位し、居れり依つて其族の何にたるを尋たるに、此族の上け下けを以て此開墾地に居る。一般の耕作者は、働き居るとの事にて、此尚家開墾地を耕作する農業者一般が、一致共同平和の本に於て、耕作に勉励するは如何にも感服なれば、規約等の有無取調別紙の通り、写し取りやたり尤も之に尽力せらるは、右開墾地管理者稻福政文氏にて、又直接其の実行に尽力するは、神谷翁長与儀氏等なる由なり。本部村にも、開墾地としては多くあれとも、多くの耕作者が一発其同の本に於て斯る企図以て、農業に従事大規模の者、此の外にあらず、他の奨励の一般とも成る事とも思い斯くは、世間に公表す。
 壁書
我等儀難有
尚家之御趣意の蒙り生都を離り、此地に渡航し鍬鋤を取は云う迄もなく、事候抑業は身を■の本にして、為人の本意を尽し、此世に生来の甲斐を立んが為、也依て勉励始終を全ふし度、いつまでも其心を表し寒暑なしと謂ふ程の勇心を、立課定を設き、旗の掲け卸を以時間を示し、千勉万励目的を達し、御趣意貫徹仕候■精々相■度、申合の儘壁書如件。
 明治四拾三年八月二十二日  開墾人中
時刻表
一 朝は七時就業九時迄
一 九時休業九時三十分迄
一 九時三十分就業十一時迄
一 十一時休業三十分迄昼飯
一 十一時三十分就業一時三十分迄
一 一時三十分休業三時迄昼茶
一 三時就業五時三十分迄
以上