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◎喜入區長へ進物
原文表記
◎喜入區長へ進物
▲三浦丸遭難に付
三浦丸遭難の當時陸上より何等救護の手段を與へずして終に茲の如くの慘狀を現出したるに付那覇區長喜入休氏に封し見舞いとして進物したきものありとの旨を記し本社に投せられたる書狀中の品物は左の如し
一、水難救護法及其の各附則
右のみにては一寸分り兼ぬべしとの理由の下に■内譯書あり
一、目錄の事
救護法第一條 遭難船舶救護の事務は最初に事件と認知したる市町村長之を行ふ
仝第三條 遭難船舶のあることを認知したるときは市町村長は直に現塲に臨み救護に必要ある處分を爲すべし
仝第四條 警察官吏は救護の學務に關し市町村長を助けゝゝゝゝゝ其の職務を執行すべし
第六條 市町村長は救護の爲人を招集し舩舶車■其の他の物件を徴用し又は他人の所有物を使用することを得
前項の規定に依り招集せられたる者は市町村長の指揮に從ひ救護に從事すべし
第七條 市町村長の救護に際し必要ならずと認むる者妨害を爲したる者又は不正の行爲を爲したる者を退去せしむることを得
市町村長は救護に際し暴行を爲したる者の身體・拘束することを得
市町村長前項の處分を爲すに當り助力を命ぜられたる者は之を拒むことを得ず
仝第三十一條 遭難船舶救護の場合に於て左の各號に該當する者は五十圓以下の罰金に處す
一、正當の理由なくして市町村長の招集に應せず又は物件の徴用若は土地の使用を拒みたる者(以下略)
仝第三十二條 遭難船舶救護の場合に於て妨害爲したる者は一月以上六月以下の重禁錮にし二十圓以下の罰金を附加す
其の他同法の第十二、十三、十四、十五、十六、條等
以上は進呈品目中の目星しきものに属する云々
眞に漸死に値ずと云ふべし喜入氏たるもの之れに封して何等顏色あるや否や(一記者)
現代仮名遣い表記
◎喜入区長へ進物
▲三浦丸遭難に付
三浦丸遭難の当時、陸上より何等救護の手段を与えずして、終に茲の如くの惨状を現出したるに付、那覇区長喜入休氏に対し、見舞いとして進物したきものありとの旨を記し、本社に投せられたる書状中の品物は左の如し
一、水難救護法及其の各附則
右のみにては一寸分り兼ぬべしとの理由の下に■内訳書あり
一、目録の事
救護法第一条 遭難船舶救護の事務は、最初に事件と認知したる市町村長之を行う
同第三条 遭難船舶のあることを認知したるときは、市町村長は直に現場に臨み、救護に必要ある処分を為すべし
同第四条 警察官吏は、救護の学務に関し市町村長を助け、市町村長其の職務を執行すべし
第六条 市町村長は、救護の為人を招集し、舩舶車■其の他の物件を徴用し、又は他人の所有物を使用することを得
前項の規定に依り招集せられたる者は、市町村長の指揮に従い救護に従事すべし
第七条 市町村長の救護に際し、必要ならずと認むる者、妨害を為したる者、又は不正の行為を為したる者を退去せしむることを得
市町村長は救護に際し、暴行を為したる者の身体・拘束することを得
市町村長前項の処分を為すに当り、助力を命ぜられたる者は、之を拒むことを得ず
同第三十一条 遭難船舶救護の場合に於て、左の各号に該当する者は、五十円以下の罰金に処す
一、正当の理由なくして市町村長の招集に応せず又、は物件の徴用若は土地の使用を拒みたる者(以下略)
同第三十二条 遭難船舶救護の場合に於て、妨害為したる者は、一月以上六月以下の重禁錮にし、二十円以下の罰金を附加す
其の他、同法の第十二、十三、十四、十五、十六、条等
以上は進呈品目中の目星しきものに属する云々
真に漸死に値ずと云うべし喜入氏たるもの、之れに対して何等顔色あるや否や(一記者)