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三浦丸船長懲役二年

掲載年月日:1910/11/12(土) 明治43年
メディア:琉球新報社 2面 種別:記事

原文表記

◎三浦丸船長懲役二年
過船來審理中なりし覆没汽船三浦丸船長仲村渠盛祿に對する刑法上罪の判決は昨日午前地方裁判所に於て撿事立會の上言渡され懲役二年に處せられたり理由は仝船長が乗客の避難に何等の手段を盡さす船體を離れたるは不可抗力によるとの陳述は何等の証據なく採用すべからずと云にあり

現代仮名遣い表記

◎三浦丸船長懲役二年
過船来審理中なりし覆没汽船三浦丸船長仲村渠盛禄に対する刑法上罪の判決は、昨日午前地方裁判所に於て撿事立会の上言渡され懲役二年に処せられたり。理由は同船長が乗客の避難に何等の手段を尽さす船体を離れたるは不可抗力によるとの陳述は何等の証拠なく採用すべからずと云にあり。